2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
○政府参考人(高田潔君) 委員御指摘のように、消費者が一方的に送り付けられた商品を処分等をしたとしても、代金請求という形であれ、損害賠償請求であれ、不当利得返還請求であれ、いずれの請求によったとしても消費者に支払義務が生じることは一切ありません。
○政府参考人(高田潔君) 委員御指摘のように、消費者が一方的に送り付けられた商品を処分等をしたとしても、代金請求という形であれ、損害賠償請求であれ、不当利得返還請求であれ、いずれの請求によったとしても消費者に支払義務が生じることは一切ありません。
何でかというと、不当利得返還請求というような仕組みがありますから、行政としては債権放棄をしない限り国庫のバランスシートは傷まないので、本当に届けるべき人、成り済ましによって権利が失われちゃっているような人、DV被害によって別居しているような人たちに、そういう真の権利者に物を届けるんだということ、これもしっかりとやらなきゃいけないと思うんですが、今申し上げたような不当利得返還請求のみによってそこまで踏
これは民法上の不当利得返還請求権ということになりますので、民法上の不当利得返還請求権の消滅時効は十年ということになりますので、十年までさかのぼって行うということが可能という法律上のたてつけになります。
また、現行法上、ほかにとり得る法的手段といたしましては、特別縁故者の制度、準委任契約に基づく請求、事務管理に基づく費用償還請求、不当利得返還請求が考えられるところでございますけれども、いずれも、こういった方策につきましても、その活用につきましてはさまざまな問題があるものと考えられております。
さまざまな方策が考えられるところでございますけれども、例えば不当利得返還請求、こういうことをしていくということが考えられるわけでございます。 ただ、これにつきましては、不当利得につきましては法律上の原因なくしてというところが要件でございますけれども、そういった要件に該当するかという点につきましては、なかなか難しい面もあるのではないかというふうに考えているところでございます。
これに対しては、同性、異性を問わず、事実婚のパートナーには、例えば、準委任契約による報酬請求であるとか、不当利得返還請求であるとか、あるいは遺言によって遺贈をしておくなどの既存の制度による対応で足りるのではないかとの立場があるようであります。しかし、特別寄与料の請求という制度の趣旨は、明確な契約や遺言がないまま被相続人が死亡してしまった場合に、事後的に実質的公平を図る点にございます。
また、ほかにとり得る法的手段としましては、特別縁故者の制度、準委任契約に基づく請求、事務管理に基づく費用償還請求、不当利得返還請求が考えられますが、特別縁故者の制度は相続人が存在する場合には用いることができませんし、準委任契約、事務管理、不当利得を理由とする請求につきましても、その成立が認められない場合や、あるいは成立するとしてもその証明が困難な場合があり得るといったような問題がございます。
こういった場合には、AがBに対して、後になって民法の不当利得返還請求権、こういったものを行使する、こういう事後処理を想定しているんでしょうか。これを最後の質問にいたします。
委員御指摘のとおり、このような事例では、レンタル品の所有権を有しない荷受け人が運送人から受領した賠償金は、その所有者である荷送り人との関係では不当利得となって、荷送り人が不当利得返還請求をすることが可能であると考えられます。
したがいまして、このような身元保証契約については極度額の定めがなければ効力を生じないということになりますので、仮に使用者に金銭を支払ったとしても、無効な契約に基づいて支払ったものとして不当利得返還請求が可能であると解されるところでございます。
改正法施行後、極度額を定めずに個人根保証契約として身元保証がなされた場合、保証人は義務を負わず支払ってしまった場合も不当利得返還請求ができるということになるのでしょうか。
そこで、まず伺いますが、不当利得返還請求で本人が支払った保険者負担分を現住居地の広域連合に請求できるかどうか、時効の関係を御説明いただきたいと思います。
具体的に申し上げますと、引っ越し直後の平成二十三年五月に旧住居地の広域連合の発行した保険証を用いて受診した際の保険給付分の返還請求が四年十カ月後の平成二十八年三月に行われたとするとというお尋ねでございますが、不当利得返還請求の時効は五年間であるために、被保険者は返還金を支払わなくてはならないということになっておりますけれども、保険給付を受ける権利の時効は二年間でございますので、返還金として支払った分
不当利得返還請求権の時効が五年なのに対し、被保険者の保険給付請求権の時効が二年とされていることから、この違いによって委員御指摘のような事例が生じること自体は承知しておりますので、厚生労働省としては、保険者等の事務負担も考慮しつつ、債権の把握、管理及び回収を速やかに適切に行うためにどのような対応が可能か、不当利得返還請求権の時効を見直すことでどのような影響があるかについて、しっかりと検討してまいりたいと
このため、預金者は、銀行に対して払い戻しを請求することはできず、民法の規定のみを前提とする限りは、窃盗した者に対する不当利得返還請求権あるいは不法行為に基づく損害賠償請求権を行使することによって救済を受けることになると考えられるところでございます。
しかし、現行法でも改正法でも四百七十八条があるので、銀行は払い戻し行為につき善意無過失であれば払い戻しは弁済として有効となり、原則は修正されて、預金者が今度は窃盗人に対して不当利得返還請求権を行使するしかすべはないという結論になると考えますが、これで間違いございませんでしょうか。
○小川政府参考人 公序良俗違反ですとか意思無能力を理由といたします法律行為が無効であると主張する場合における原状回復請求権は不当利得返還請求権の一種でございまして、その意味では、債権の消滅時効の規定が適用されることになります。
○小川政府参考人 私が百二十一条の二の説明の際に五百四十五条を引き合いに出しましたのは、こういう条文、つまり、不当利得返還請求権の特則を置くという意味では同じようなものですよということを申し上げたかったわけでございます。
○小川政府参考人 御指摘がありましたように、契約上の債権であれば、恐らく契約書などもあって、そういう意味では始期も明らかだろうと思われますが、よく私どもが説明で申し上げておりますのは、過払い金返還請求権のような不当利得返還請求権のようなものというのは、債務が実際には存在していなかったことを知るのが弁済後相当期間を経過してからであったために権利行使が可能であることを債権者が長期間知らなかったという事例
一つ目は、事情は全て農水省は知っていると思いますので説明しませんけれども、栃木県知事は、補助金適正化法第二十二条の範囲が宇都宮市や株式会社エコシティ宇都宮に及ばないと裁判で判示されたとして、不当利得返還請求権に基づき、国に返還を求めておりますけれども、国はなぜ返還をしないのか、その理由を教えてください。
また、不当利得返還請求において、相手側が悪意の受益者、すなわち自分の受けた利益が法律上の原因なしに得た利益であることを知っていながら利益を受けた者に該当する場合、民法七百四条の規定に基づき、利息を付して返還しなければならないということになっております。なお、この場合には、民法四百四条の規定により法定利息が年五%とされているところでございます。
そういうふうに判断をされた場合には、虚偽表示がされた商品を購入した消費者は、事業者に対して、支払金銭相当額と本来価格との差額について債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求をすること、虚偽表示に基づく勧誘が不実告知に該当するとして契約を取り消して不当利得返還請求をすることが考えられます。
対象債権及び対象消費者の範囲は、特定適格消費者団体が、例えばある契約をして解除したものの不当利得返還請求権というように、債権及び消費者の範囲を特定することを求めるものであり、それ自体が困難であるとは考えておりません。 対象債権の総額は、通常、届出が見込まれる対象消費者が少なくとも何人存在し、一人当たりの債権額は何円である、よって総額は少なくともこの両者を掛け合わせた積となるわけであります。
本制度により特定適格消費者団体に不当利得返還請求権が認められていれば、第一段階目でこのような契約条項の不当性を争い、勝訴できれば、二段階目の手続から被害者に参加をしていただいて、中途退居によって事業者に生じた平均的損害を超えて徴収された金額、その部分については返金を求めることができます。 以上のような事例からも本制度の必要性が御理解いただけるのではないかというふうに思います。
共通原因ということになれば、例えば共通する不当な約款等が実際にあり、活用されているかどうかというふうな点を見るでしょうし、不当利得返還請求の場合ですね、被害者の数という意味では、消費生活センター等の情報も活用しながら、一体どの程度の被害の数があるのかということを判断の材料にする、相当多数ということですから、二十から三十といったことを一つの判断材料にしながら対象事案を考えていく。
次に、内縁の夫婦が共有の不動産に居住して共同事業を営んでいた場合は、相続人との共有関係が解消されるまでは、残された内縁配偶者に共有不動産を単独で使用する旨の合意が成立したものと推認し、相続人からの不当利得返還請求、これが否定をされました。 家族の形というのは、本当に多様化をしているんだと思います。
対象となった産地やブランド等の商品を提供すべきことが契約の内容となっている、そういうふうに解する余地がございまして、そういう場合には、虚偽表示された商品を購入した消費者は、事業者に対して、支払い金銭相当額と本来価格の差額について、債務不履行に基づく損害賠償請求、または不法行為に基づく損害賠償請求、さらには、場合によっては、消費者契約法第四条第一項第一号の不実告知に該当し、その契約を取り消し、不当利得返還請求
それで伺いたいんですけれども、施行前に締結された消費者契約に関連して、施行後に起きた事実について、債務不履行解除を行って不当利得返還請求をする場合、債務不履行に基づく損害賠償を請求する場合、それから不法行為に基づく損害賠償を請求する場合、これは普通に考えられる話かなというふうに思いますが、こういうことについて、この附則の適用関係について教えていただければと思います。
この法律では、不当利得返還請求の道も対象にしております。 これらの請求は、いずれも本法案第三条において、本制度の対象となる請求権として列挙しているところでございます。 そこで、相当多数の消費者について同様に違法な取引が行われたこと等、他の訴訟要件を満たすのであれば、本制度の対象となり得るというふうに考えております。
○木庭健太郎君 ここまで法律に基づいていろんな質問をちょっとさせていただいたんですけれども、つまり、裁判官の給与というのが最近は、そういう意味では、一般職が下がるものですからそれに合わせてずっと下がっているという状況もあって、その一方で裁判官の職務自体がどうなっているかというと、結構最近はいろんな、事件だけでなくて労働裁判の問題がこの不況下で増えてみたり、それから不当利得返還請求の事件が増加してみたり
○村木政府参考人 民法上の債権といたしまして、民法第百六十七条第一項によりまして、不当利得返還請求の時効については、支払い後十年で時効となるというぐあいに定められております。 それから、国におきましては、公法上の債権となるわけでございますが、会計法第三十条によりまして、五年で時効となるものと考えております。
大臣にお伺いをしたいと思いますが、民間企業の場合は、一般的には返還を求められない、求められるようにするために就業規則等で不当利得返還請求というものについてうたっている、しかし、実際にこれが成立した事例は今のところ確認できていない。一方で、今回の法改正では、懲戒免職相当が退職金が支払われた後に発覚した場合は、会計法の時効もあって、五年以内とされている。