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79件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2020-06-25 第201回国会 参議院 経済産業委員会 閉会後第1号

何でかというと、不当利得返還請求というような仕組みがありますから、行政としては債権放棄をしない限り国庫のバランスシートは傷まないので、本当に届けるべき人、成り済ましによって権利が失われちゃっているような人、DV被害によって別居しているような人たちに、そういう真の権利者に物を届けるんだということ、これもしっかりとやらなきゃいけないと思うんですが、今申し上げたような不当利得返還請求のみによってそこまで踏

小沼巧

2018-06-15 第196回国会 衆議院 法務委員会 第21号

また、現行法上、ほかにとり得る法的手段といたしましては、特別縁故者制度、準委任契約に基づく請求事務管理に基づく費用償還請求不当利得返還請求が考えられるところでございますけれども、いずれも、こういった方策につきましても、その活用につきましてはさまざまな問題があるものと考えられております。  

小野瀬厚

2018-06-15 第196回国会 衆議院 法務委員会 第21号

さまざまな方策が考えられるところでございますけれども、例えば不当利得返還請求こういうことをしていくということが考えられるわけでございます。  ただ、これにつきましては、不当利得につきましては法律上の原因なくしてというところが要件でございますけれども、そういった要件に該当するかという点につきましては、なかなか難しい面もあるのではないかというふうに考えているところでございます。

小野瀬厚

2018-06-13 第196回国会 衆議院 法務委員会 第20号

これに対しては、同性、異性を問わず、事実婚のパートナーには、例えば、準委任契約による報酬請求であるとか、不当利得返還請求であるとか、あるいは遺言によって遺贈をしておくなどの既存の制度による対応で足りるのではないかとの立場があるようであります。しかし、特別寄与料請求という制度の趣旨は、明確な契約遺言がないまま被相続人が死亡してしまった場合に、事後的に実質的公平を図る点にございます。

鈴木賢

2018-06-08 第196回国会 衆議院 法務委員会 第19号

また、ほかにとり得る法的手段としましては、特別縁故者制度、準委任契約に基づく請求事務管理に基づく費用償還請求不当利得返還請求が考えられますが、特別縁故者制度相続人が存在する場合には用いることができませんし、準委任契約事務管理不当利得理由とする請求につきましても、その成立が認められない場合や、あるいは成立するとしてもその証明が困難な場合があり得るといったような問題がございます。  

小野瀬厚

2017-03-24 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号

具体的に申し上げますと、引っ越し直後の平成二十三年五月に旧住居地広域連合の発行した保険証を用いて受診した際の保険給付分返還請求が四年十カ月後の平成二十八年三月に行われたとするとというお尋ねでございますが、不当利得返還請求時効は五年間であるために、被保険者返還金を支払わなくてはならないということになっておりますけれども、保険給付を受ける権利時効は二年間でございますので、返還金として支払った分

鈴木康裕

2017-03-24 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号

不当利得返還請求権の時効が五年なのに対し、被保険者保険給付請求権時効が二年とされていることから、この違いによって委員指摘のような事例が生じること自体は承知しておりますので、厚生労働省としては、保険者等事務負担も考慮しつつ、債権の把握、管理及び回収を速やかに適切に行うためにどのような対応が可能か、不当利得返還請求権の時効を見直すことでどのような影響があるかについて、しっかりと検討してまいりたいと

馬場成志

2016-12-06 第192回国会 衆議院 法務委員会 第13号

小川政府参考人 御指摘がありましたように、契約上の債権であれば、恐らく契約書などもあって、そういう意味では始期も明らかだろうと思われますが、よく私どもが説明で申し上げておりますのは、過払い金返還請求権のような不当利得返還請求権のようなものというのは、債務が実際には存在していなかったことを知るのが弁済相当期間を経過してからであったために権利行使が可能であることを債権者が長期間知らなかったという事例

小川秀樹

2016-05-24 第190回国会 衆議院 環境委員会 第12号

一つ目は、事情は全て農水省は知っていると思いますので説明しませんけれども、栃木県知事は、補助金適正化法第二十二条の範囲宇都宮市や株式会社エコシティ宇都宮に及ばないと裁判で判示されたとして、不当利得返還請求権に基づき、国に返還を求めておりますけれども、国はなぜ返還をしないのか、その理由を教えてください。

福田昭夫

2015-09-10 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第20号

また、不当利得返還請求において、相手側が悪意の受益者、すなわち自分の受けた利益法律上の原因なしに得た利益であることを知っていながら利益を受けた者に該当する場合、民法七百四条の規定に基づき、利息を付して返還しなければならないということになっております。なお、この場合には、民法四百四条の規定により法定利息が年五%とされているところでございます。

末松広行

2013-12-03 第185回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

そういうふうに判断をされた場合には、虚偽表示がされた商品を購入した消費者は、事業者に対して、支払金銭相当額と本来価格との差額について債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求をすること、虚偽表示に基づく勧誘が不実告知に該当するとして契約を取り消して不当利得返還請求をすることが考えられます。  

森まさこ

2013-12-03 第185回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

対象債権及び対象消費者範囲は、特定適格消費者団体が、例えばある契約をして解除したものの不当利得返還請求権というように、債権及び消費者範囲を特定することを求めるものであり、それ自体が困難であるとは考えておりません。  対象債権総額は、通常、届出が見込まれる対象消費者が少なくとも何人存在し、一人当たりの債権額は何円である、よって総額は少なくともこの両者を掛け合わせた積となるわけであります。

岡田広

2013-11-29 第185回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

制度により特定適格消費者団体不当利得返還請求権が認められていれば、第一段階目でこのような契約条項不当性を争い、勝訴できれば、二段階目の手続から被害者に参加をしていただいて、中途退居によって事業者に生じた平均的損害を超えて徴収された金額、その部分については返金を求めることができます。  以上のような事例からも本制度必要性が御理解いただけるのではないかというふうに思います。  

磯辺浩一

2013-11-29 第185回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

共通原因ということになれば、例えば共通する不当な約款等が実際にあり、活用されているかどうかというふうな点を見るでしょうし、不当利得返還請求の場合ですね、被害者の数という意味では、消費生活センター等の情報も活用しながら、一体どの程度の被害の数があるのかということを判断材料にする、相当多数ということですから、二十から三十といったことを一つ判断材料にしながら対象事案を考えていく。

磯辺浩一

2013-11-20 第185回国会 衆議院 法務委員会 第9号

次に、内縁の夫婦が共有不動産に居住して共同事業を営んでいた場合は、相続人との共有関係が解消されるまでは、残された内縁配偶者共有不動産を単独で使用する旨の合意が成立したものと推認し、相続人からの不当利得返還請求これが否定をされました。  家族の形というのは、本当に多様化をしているんだと思います。

郡和子

2013-10-31 第185回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

対象となった産地やブランド等商品を提供すべきことが契約の内容となっている、そういうふうに解する余地がございまして、そういう場合には、虚偽表示された商品を購入した消費者は、事業者に対して、支払い金銭相当額と本来価格差額について、債務不履行に基づく損害賠償請求、または不法行為に基づく損害賠償請求、さらには、場合によっては、消費者契約法第四条第一項第一号の不実告知に該当し、その契約を取り消し、不当利得返還請求

川口康裕

2013-06-20 第183回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第11号

それで伺いたいんですけれども、施行前に締結された消費者契約に関連して、施行後に起きた事実について、債務不履行解除を行って不当利得返還請求をする場合、債務不履行に基づく損害賠償請求する場合、それから不法行為に基づく損害賠償請求する場合、これは普通に考えられる話かなというふうに思いますが、こういうことについて、この附則の適用関係について教えていただければと思います。

椎名毅

2013-06-20 第183回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第11号

この法律では、不当利得返還請求の道も対象にしております。  これらの請求は、いずれも本法案第三条において、本制度対象となる請求権として列挙しているところでございます。  そこで、相当多数の消費者について同様に違法な取引が行われたこと等、他の訴訟要件を満たすのであれば、本制度対象となり得るというふうに考えております。

川口康裕

2009-11-27 第173回国会 参議院 法務委員会 第3号

木庭健太郎君 ここまで法律に基づいていろんな質問をちょっとさせていただいたんですけれども、つまり、裁判官の給与というのが最近は、そういう意味では、一般職が下がるものですからそれに合わせてずっと下がっているという状況もあって、その一方で裁判官職務自体がどうなっているかというと、結構最近はいろんな、事件だけでなくて労働裁判の問題がこの不況下で増えてみたり、それから不当利得返還請求事件が増加してみたり

木庭健太郎

2008-12-11 第170回国会 衆議院 総務委員会 第7号

村木政府参考人 民法上の債権といたしまして、民法第百六十七条第一項によりまして、不当利得返還請求時効については、支払い後十年で時効となるというぐあいに定められております。  それから、国におきましては、公法上の債権となるわけでございますが、会計法第三十条によりまして、五年で時効となるものと考えております。

村木裕隆

2008-12-11 第170回国会 衆議院 総務委員会 第7号

大臣にお伺いをしたいと思いますが、民間企業の場合は、一般的には返還を求められない、求められるようにするために就業規則等不当利得返還請求というものについてうたっている、しかし、実際にこれが成立した事例は今のところ確認できていない。一方で、今回の法改正では、懲戒免職相当退職金が支払われた後に発覚した場合は、会計法時効もあって、五年以内とされている。

伊藤渉